空き家の譲渡所得の3,000万円控除
空き家の発生を抑制するための特例措置です。
空き家放置による周辺環境の悪影響防止や空き家の有効活用を促進するために、相続した空き家を売却もしくは取壊して売却した場合、一定の要件のもと譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上いる場合は1人あたり控除額2,000万円)を控除する特例です。
主な要件は以下の通りです。
- 相続の開始直前において被相続人が居住していたこと
※直前が老人ホーム等に入所していた場合も認められる場合があります - 相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したもの
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
※建物付きで譲渡する場合は、耐震リフォームをするなど新耐震基準を満たして譲渡、もしくは譲渡月の属する年の翌年2月15日までに買主が新耐震基準を満たすリフォームまたは除却をする必要があります。 - 相続の時から譲渡の時までに利用していないこと(事業や居住用で賃貸等) など
譲渡所得税はいくらかわるの?
売買価格2,000万円、譲渡費用300万円(測量、解体、仲介手数料等)
譲渡所得=2,000万円-300万円-100万円(概算取得費(売買価格の5%))=1,600万円
ー特例措置適用の場合ー
譲渡所得1,600万円 < 3,000万円 0円 = 譲渡所得税0円
ー通常の場合ー
譲渡所得1,600万円×20.315%(所得税15.315%、住民税5%)≒ 譲渡所得税325万円
なんと、手残りが 300万円 も違ってくるのです!最低でもこういった制度があることは頭の片隅に置いてください!
詳しく要件を知りたい方は国土交通省のHPをご覧ください。
住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) – 国土交通省 (mlit.go.jp)
低未利用土地等の譲渡所得100万円控除
あまり活用していない一定の要件を満たした土地を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合、その譲渡所得の金額から100万円を控除する特例です。
主な要件は以下の通りです。
- 都市計画区域内の土地
- 譲渡後に利用されていること
- 所有期間が5年を超えていること など
100万円の控除なので、所得税、住民税の差額は約20万円になります。
これも知らない方は意外と多いです!
詳しく要件を知りたい方は国土交通省のHPをご覧ください。