相続登記義務化とは
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空き家管理不全防止の第一歩!相続登記をしよう!
所有者がわからない土地の面積は、九州と同じくらいの面積と言われています。
所有者不明土地の発生は相続発生時の入口である相続登記をきちんとしていないことが大きな要因としてあげられます。そこから管理不全な空き家が多く存在するようになりました。
令和6年4月1日より、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。それ以前の相続でも、不動産の相続がされていないものは、義務化の対象となります。
なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
住所等の変更登記の申請も義務化されます!
所有者不明土地の発生のもう一つの要因は住所変更がされていないことです。
令和8年4月までに住所や氏名の変更についても義務化されます。正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科されることがあります。