先日、FP関連の勉強会に参加してきました。今回のテーマが不動産登記の義務化でありました。3年ほど前に決定され、当時はまだ先だと思っていましたが、あっという間に時が過ぎ今年の4月1日からスタートです。一般向けにこの手のテーマでセミナーをすると参加者が多いそうです。やはり皆さん関心があるのですね。
不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な事由なく違反した場合は10万円以下の過料が科せられます。
遺産分割協議がうまくまとまらない場合もあるでしょうから、それを想定して相続人申告登記という仕組みも新たに設けれらました。戸籍や除籍謄本を用意して、申請書とともに法務局へ提出することによって義務を履行したこととなります。
今年の4月以降の相続が義務の対象だけでなく、過去に遡って適用されますのでご注意ください(3年間の猶予あり)。また住所変更や氏名変更も2年以内に申請しないと5万円以下の過料が科せられることも知っておく必要があります。
これを機に所有者がわからない空き家が減ってくることを祈ります!
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